印刷界隈が少しざわついてきています。
原因価格の総額表示について。自分も担当している案件で対象となるものがないか、お客様にお知らせする必要はないか。じわじわと考え出したところです。
そこでこの記事では、総額表示って何?、どんな対応が必要なの?といったことについて書いてみたいと思います。
新型コロナウィルスの影響で仕事が少な目とはいえ、3月は印刷業界がてんやわんやになる時期です。
お取引のある印刷会社様へ早目に相談をした方がよいかもしれませんね。
目次
総額表示義務とは
消費税課税事業者が、チラシ、カタログ、値札などに表示する価格を消税額を含めた価格にしなければならないと義務付けられていることです。
対象となる表示媒体は、値札やパッケージ、DMやチラシなど消費者に価格を提示するもの全てとなります。
消費者に対して販売、サービスの提供をおこなっている場合が対象となり、事業者間の取引は総額表示の対象外となります。
必ず対応する必要があるの?
2021年4月1日以降は、必須となります。
10,000円(税抜き)ですとか、10,000円+税といった表記は特例として認められていましたが、その期限が2021年3月31日までとなるのです。
※罰則等は現段階では定められていないようです。
どんな表記にすると良い?NG例は?
とにか消費税を含めた総額を表示しなければなりません。
税込み11,000円の商品の場合は、とにかく支払総額である「11,000円」を表示する必要があります。
11,000円、11,000円(税込み)、11,000円(税抜き価格10,000円)などが国税庁のWebサイトで紹介されています。
以下引用箇所を見てみると、「とにかく総額を表示する」ことがポイントのようです。
支払総額である「11,000円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。
例えば、「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します。
さいごに
3月末は多くの印刷会社が忙しい時期。いつものように特急対応ができない可能性もございます。
お手元の販促ツールをご確認の上、必要な場合はお早目の対応をご検討ください。